TOP > サービスの目的・概要
事業主が法律・規則を遵守しつつ従業員の満足度を向上させること。
それによって事業主、従業員共に成長すること。
事業主の困ったこと等にメール、電話、オンライン、訪問等で迅速に対応します。
雇用契約書作成・見直し、確認等きめ細やかに対応します。
事業主と従業員間のトラブルが発生しないように対策すること、またトラブルが発生した時の対処方法等に対応します。
事業主のニーズに合わせて労働条件や評価制度を見直し、改善策等を提案します。
その他、「これは社会保険労務士にお願いしてもよいのだろうか?」と疑問に思うことも
ご相談いただければ交通整理はしますのでお気軽にお問い合わせください。
事業主さまが手探りで行っていた業務(社会保険等の手続、助成金の申請、給与計算等)を社会保険労務士に委託することによって
事業主さまが本来行うべき仕事「決済すること」、「お得意様対応」等に当てる時間を増やすことが出来ます。
また、事務員を雇えばよいのではというお考えも出てきますが事務員を雇い入れるよりもはるかに安い費用で我々社会保険労務士に
手続等の労務関係業務・助成金申請業務・給与計算業務・年金関連業務を委託することができます。
たとえ雇い入れる人員がパートタイマー等であっても今後の動き次第では社会保険に加入義務が生じるケースが出てきます。
大企業でしたらパートタイマー等であっても社会保険加入は問題なく行えるかと思いますが、日本の97%、いやそれ以上を占める
中小零細企業に社会保険加入は相当な痛手になるかと思います。
そういう点においても、今後は業務を上手くアウトソーシングしていくことが大切かと思います。
そういう観点からも社会保険労務士の活用は不可欠ではないかと思います。
サービス(料金等)はこちら
目安となる料金プランはお示しした通りですが、不確定要素も多いため明確な金額は敢えて提示しておりません。
これは事業主さまが何をこちらへお願いしたいのか、何について困っていらっしゃるかによってわたくし共で行う業務を
組み立てるためです。
毎年この時期になると「年末調整の季節があぁ!」といったお話をよくお聞きします。 年に1回の事務ですので、毎年行っている割には覚えられない・・・ かくわたしもサラリーマン時代に毎年庶務担当者(概ねお局様…
ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、来年4月から段階的に育児介護休業法が改正されます。 就業規則等の見直しは当然のことながら、労働者に情報提供をしたり意思確認をすることが  …
中小企業から個人事業主まで頑張る事業者の皆さんの力になります ご対応実績:北方町、池田町、大垣市、岐阜市、愛知県一宮市、同名古屋市等
ちょ! 初Wordpress(笑) これで合っているのか謎 そんなわけで朝晩涼しくなり、鍋物がおいしい季節になりましたね。 我が家もキムチチゲ始めました。 おいしくいただきましたよ~