FAQ(よくある質問)

Q1 社会保険労務士ってそもそも必要なのですか、またどこまでお願いできますか。

A1 私見ですが従業員がいらっしゃる事業所でしたら社会保険労務士がいると安心です。

というのは、事業形態が多様化している中、従業員の資質や考え方も多様化しています。

例えば残業に対する定義ですが、従業員によっては「業後の送別会に残業代は支払われるのですか」と言い残業代を請求してきます。

従業員に関する事もですが、事業主さまもこういった事例を機に労務に関する知識・認識をアップデートしていただければと思いますし

そのお手伝いを出来るのが我々社会保険労務士だと思っております。

 

Q2 よく就業規則作成とか36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)が必要と聞きますが、何一つ問題なかったので今後もそれで良いのではと思っていますけどどうなのですか。

A2 就業規則作成のメリット

従業員とのトラブルを未然に防ぐため、また当事業所はキチンと会社のルールブック(就業規則)があることを示すことで、従業員に

とっても適切な労働環境の提供すること、またそれによって従業員との信頼関係を深めることが出来、事業所の生産性向上にも繋がり

ます。

36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)作成、労働基準監督署への届出のメリット

こちらは従業員がいる事業主には必ず提出をお願いしています(わたしの場合)

時間外労働の可能性が絶対にないとは言い切れないので、従業員が必ず定時で帰っていただいていたとしても突発的、急遽発生する仕事

が発生する可能性があるためです。

突発的な事象であれ36協定届未提出の状態で時間外労働をさせていたら、労働基準監督の検査が入った時にも指摘され遡って時間外労働

の額を計算し支払った事業主さんも過去には見てきました。

そのような事態を防ぐためにも社会保険労務士を活用していただければと思っております。

 

Q3 他の社会保険労務士が顧問に付いているのですが不満がある(思っていた動きをしていただけない、メール等のレスが遅い等)ので切替を検討したい。

A3 そのようなお話も度々ございますので、ご相談いただければ対応いたします。その上でご検討いただければと思います。

 

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