2025年 社会保険労務士が関わる法律の改正点(ふんわり系)

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

 

2025年に社会保険労務士が関わる法律の改正点はざっとこんな感じです。

 

※ 高年齢者雇用安定法

 65歳までの雇用確保が義務化されます。定年を65歳未満に定める企業は、65歳までの安定した雇用を確保する措置を講じる必要があります。「65歳までの雇用確保が義務」ですので、「定年を65歳」にする必要まではありませんね。

ですので、就業規則を変更するとしたら・・・

1.定年を65歳まで引き上げる

2.65歳までの雇用継続の制度を導入する

3.定年制度廃止

 

いずれかの措置を講ずればよいという感じです。

※ 雇用保険法

1.高年齢雇用継続給付の給付率の上限が、現行の15%から10%に引き下げられます。

高年齢雇用継続給付についてはいずれは廃止する方向性のようです。

まぁ定年延長が進めば廃止になるのは目に見えることと思います。

2.令和7年1月からハローワークで発行する離職票をマイナポータルに直接送付するサービスが開始されます。

このサービスによって・・・

事業所から離職者に郵送等を行う事務がなくなります。(事業主側)

事業所から書類が郵送されるのを待つ必要がなくなります。(離職者側)

ただし2のサービスは「マイナンバーと雇用保険被保険者番号が紐づいていること」や「電子申請にて手続を

行っていること」など条件はありますが、資格取得時から適切に手続きを行っていればまぁ便利になるのかなぁと思います。

※ 育児・介護休業法の改正により、次のような改正が実施されます。

1.所定外労働免除の対象拡大

2,子の看護休暇の適用範囲拡大
3.育児休業取得状況の公表義務範囲拡大
4.介護離職防止のための措置の義務化
政府は育児や介護をしながらも働いてね♪というスタンスなのでしょうね。
育児介護をする当事者からすると結構大変なのでは、と思います。
まぁ優秀な人材を育児や介護で離職してしまうのは人手不足と言われて久しい昨今、
企業としても痛いですから世の傾向としては間違っていないとは思います。
それと3の取得状況の公表義務範囲拡大については常時雇用する労働者300人超の企業に課せられます。
これはこれから新卒で就活をされる方にとっては、働きやすい企業かどうかの指標の1つとして
参考になるのではと思います。
育児介護休業法は今までもチョコチョコ改正していますので、今後も改正があることと思いますので、
目が離せない法律ですね。

※ 次世代育成支援対策推進法施行規則の改正でまず法律の期限が令和17年3月31日まで延長

色々ございますが、とりあえず下記のことを押さえておきましょう。

1.くるみん等の認定基準が変更されます。

  男性の育児休業等取得率の引き上げ(くるみんの場合30%以上)
  女性有期雇用労働者の育児休業等取得率の追加(75%以上)
2.従業員数100人超の企業は一般事業主行動計画策定時に次のことが義務付けられます。
  ・計画策定時の育児休業取得状況や労働時間の状況把握等(PDCAサイクルの実施)
  ・育児休業取得状況や労働時間の状況に関する数値目標の設定
上記は施行日(令和7年4月1日)以降に開始又は内容変更する行動計画から義務の対象になります。

※ 労働安全衛生法の改正

1.労働安全衛生法改正により同法に基づく一部の報告書類について電子申請が義務化されます。

ざっと挙げただけでもこんな感じです。

 

その他にも色々あるかと思いますので、困った時は当事務所にご相談いただければと思います。

 

どうぞよろしくお願いします。

〒503-2426 
岐阜県本巣郡北方町

Copyright © ワイエス社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.