2025年4月から育児介護休業法が段階的に改正されます

ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、来年4月から段階的に育児介護休業法が改正されます。

 

就業規則等の見直しは当然のことながら、労働者に情報提供をしたり意思確認をすることが

 

義務付けられることもあります。

 

また事業規模によっては元々育児休業取得状況の公表義務があるのですが

 

公表義務の対象となる企業の適用拡大も盛り込まれています。

 

育児介護休業法は少子化が加速する中、どんどん改正が行われますので子育て世代の労働者

 

介護世代(その手前の世代)の労働者さんへの対応をしっかりすることで育児介護による離職者を

 

減らすことができると共に、有能な人材の流出を防ぐという観点からもしっかり対応することが

 

大切だと思います。

 

恐らく育児介護に関する助成金等も拡充されることも予想されます。

 

詳細は労働局等のHP内に記載がございますので参考にしていただければと思います。

 

どのように対応したらよいか迷った場合は最寄りの社会保険労務士へ相談してください。

 

なお、当事務所でも就業規則等変更の相談、社内における対応など承っていますのでお気軽に相談願います。

 

 

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