サービスの目的、概要

目的

事業主が法律・規則を遵守しつつ従業員の満足度を向上させること。

それによって事業主、従業員共に成長すること。

 

サービス内容

労務相談対応

事業主の困ったこと等にメール、電話、オンライン、訪問等で迅速に対応します。

 

従業員の雇用管理

雇用契約書作成・見直し、確認等きめ細やかに対応します。

 

トラブル対応

事業主と従業員間のトラブルが発生しないように対策すること、またトラブルが発生した時の対処方法等に対応します。

 

人事制度の提案・見直し

事業主のニーズに合わせて労働条件や評価制度を見直し、改善策等を提案します。

 

その他、「これは社会保険労務士にお願いしてもよいのだろうか?」と疑問に思うことも

ご相談いただければ交通整理はしますのでお気軽にお問い合わせください。

 

社会保険労務士に依頼・委託するメリット

事業主さまが手探りで行っていた業務(社会保険等の手続、助成金の申請、給与計算等)を社会保険労務士に委託することによって

事業主さまが本来行うべき仕事「決済すること」、「お得意様対応」等に当てる時間を増やすことが出来ます。

また、事務員を雇えばよいのではというお考えも出てきますが事務員を雇い入れるよりもはるかに安い費用で我々社会保険労務士に

手続等の労務関係業務・助成金申請業務・給与計算業務・年金関連業務を委託することができます。

たとえ雇い入れる人員がパートタイマー等であっても今後の動き次第では社会保険に加入義務が生じるケースが出てきます。

大企業でしたらパートタイマー等であっても社会保険加入は問題なく行えるかと思いますが、日本の97%、いやそれ以上を占める

中小零細企業に社会保険加入は相当な痛手になるかと思います。

 

そういう点においても、今後は業務を上手くアウトソーシングしていくことが大切かと思います。

そういう観点からも社会保険労務士の活用は不可欠ではないかと思います。

 

料金プラン

目安となる料金プランはお示しした通りですが、不確定要素も多いため明確な金額は敢えて提示しておりません。

これは事業主さまが何をこちらへお願いしたいのか、何について困っていらっしゃるかによってわたくし共で行う業務を

組み立てるためです。

 

FAQ(よくある質問)

Q1 社会保険労務士ってそもそも必要なのですか、またどこまでお願いできますか。

A1 私見ですが従業員がいらっしゃる事業所でしたら社会保険労務士がいると安心です。

というのは、事業形態が多様化している中、従業員の資質や考え方も多様化しています。

例えば残業に対する定義ですが、従業員によっては「業後の送別会に残業代は支払われるのですか」と言い残業代を請求してきます。

従業員に関する事もですが、事業主さまもこういった事例を機に労務に関する知識・認識をアップデートしていただければと思いますし

そのお手伝いを出来るのが我々社会保険労務士だと思っております。

 

Q2 よく就業規則作成とか36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)が必要と聞きますが、何一つ問題なかったので今後もそれで

良いのではと思っていますけどどうなのですか。

A2 就業規則作成のメリット

従業員とのトラブルを未然に防ぐため、また当事業所はキチンと会社のルールブック(就業規則)があることを示すことで、従業員に

とっても適切な労働環境の提供すること、またそれによって従業員との信頼関係を深めることが出来、事業所の生産性向上にも繋がり

ます。

36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)作成、労働基準監督署への届出のメリット

こちらは従業員がいる事業主には必ず提出をお願いしています(わたしの場合)

時間外労働の可能性が絶対にないとは言い切れないので、従業員が必ず定時で帰っていただいていたとしても突発的、急遽発生する仕事

が発生する可能性があるためです。

突発的な事象であれ36協定届未提出の状態で時間外労働をさせていたら、労働基準監督の検査が入った時にも指摘され遡って時間外労働

の額を計算し支払った事業主さんも過去には見てきました。

そのような事態を防ぐためにも社会保険労務士を活用していただければと思っております。

 

Q3 他の社会保険労務士が顧問に付いているのですが不満がある(思っていた動きをしていただけない、メール等のレスが遅い等)ので切替を検討したい。

A3 そのようなお話も度々ございますので、ご相談いただければ対応いたします。その上でご検討いただければと思います。

 

 

 

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